http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C0%C4%BE%AF%C7%AF%A4%CE%C7%AF%CE%F0%A4%F2%C3%CE%A4%E9%A4%CA%A4%A4%A4%B3%A4%C8%A4%F2%CD%FD%CD%B3%A4%C8%A4%B7%A4%C6&fr=ush-jp_headlnn
児童買春罪にはこういう規定はありません。
神奈川県青少年保護育成条例
http://k-base03.pref.kanagawa.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml1397903625.0.Mokuji.0.0.DATA.html
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。第37条
7 第7条第5項、第9条第4項、第16条第4項、第17条第1項若しくは第2項、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条、第24条第1項、第26条第4項又は第27条第1項若しくは第2項に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
児童買春した人が、年齢知らないと主張しても、地方によっては、条例違反とされる余地がありそうです。
無過失だったら不成立とのことですが、これじゃ、万人に年齢確認義務があることになります。
参考文献
研修2002.2 児童買春の罪と青少年育成条例の関係
研修2001.5 児童買春など処罰法と青少年保護育成条例の関係について