児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない」という条例の規定

 
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C0%C4%BE%AF%C7%AF%A4%CE%C7%AF%CE%F0%A4%F2%C3%CE%A4%E9%A4%CA%A4%A4%A4%B3%A4%C8%A4%F2%CD%FD%CD%B3%A4%C8%A4%B7%A4%C6&fr=ush-jp_headlnn
 児童買春罪にはこういう規定はありません。

神奈川県青少年保護育成条例
http://k-base03.pref.kanagawa.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml1397903625.0.Mokuji.0.0.DATA.html
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

第37条
7 第7条第5項、第9条第4項、第16条第4項、第17条第1項若しくは第2項、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条、第24条第1項、第26条第4項又は第27条第1項若しくは第2項に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

 児童買春した人が、年齢知らないと主張しても、地方によっては、条例違反とされる余地がありそうです。

 無過失だったら不成立とのことですが、これじゃ、万人に年齢確認義務があることになります。

参考文献
 研修2002.2 児童買春の罪と青少年育成条例の関係
 研修2001.5 児童買春など処罰法と青少年保護育成条例の関係について