児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ対策強化を=コミック自主規制、業界に要請へ−警察庁研究会

 法律上は幼児のアニメ・漫画は「児童ポルノ」とはいいませんが、新聞記者レベルになると、ごっちゃなんでしょうな。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061225-00000049-jij-soci
警察庁の「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」(座長・前田雅英首都大学東京教授)は25日、子供を性行為の対象とする内容のコミックやゲーム、アニメについて、誤った認識を助長し、犯罪を誘発する可能性があるとして、関係業界の自主審査や販売規制などの対策強化を求める最終報告書をまとめた。

 少女・幼児の陵辱ものは、感心しないけど、児童ポルノ法の守備範囲外。児童買春とか人身売買とか、生身の児童を守る。
 数個の児童ポルノ罪は併合罪なんだぜ。
 刑法175か、特別法でやってくださいよ。

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/finalreport.pdf

4 取組の強化に向けて
これまで述べてきたように、インターネット社会の進展に伴い、13歳未満と受け取れる子どもまでも性行為等の対象としたコミック等が公然と販売されており、大人だけでなく、子どももこれらの入手が容易となっている。大人社会として、このような現状を放置すべきではない。そこで、次の諸点につき、緊急に対策をとることが必要である。
(1)子どもを性行為等の対象としたコミック等が公然と販売されている状況について社会全体が危機感をもって認識を共有すべきである。
子どもを性行為等の対象とするコミック等が多数制作され、公然と販売されている状況やその危険性について、社会全体が危機感をもって認識を共有すべきである。その際、これらのコミック等の視覚的刺激や誤った性情報により、子どもが性犯罪の対象となり得る危険性だけでなく、子どもたちの健全な育成、とりわけ性に関する正しい知識を学んでいく上で有害であることを考慮すべきである。
このようなコミック等の氾濫状況について、適切な方法で、広く情報を収集・提供していく必要がある。そして、現状についての社会的な議論を喚起していく必要がある。
(2)子どもを性行為等の対象とするコミック等が社会に与える悪影響についての調査・研究の蓄積とともに、これらへの対応の在り方について専門的な検討を進めるべきである。
① 子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等の広がり状況、これらのコミック等についての社会全体の認識、これらのコミック等が現実社会の子どもの安全をどの程度脅かしているのかなどについて、調査・研究が蓄積されていくことが望まれる。
② 子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等の対応のあり方については、表現の自由の保障とのバランスを勘案しつつ、子どもの人格の尊厳や安全を確保するとの観点で、制作・販売等に関する大人側の良識や節度ある対応を促すなどの具体的な手法について検討されるべきである。

(3)子どもを性行為等の対象とするコミック等について、業界団体等は、自主審査等の取組を更に進めるべきである。
① 現在、ソフ倫パソコンゲームについて行っている自主審査と販売規制については、子どもを性行為等の対象とする描写に対する取組として一定の評価ができる。今後、ソフ倫にはより精緻な取組が求められるとともに、他の業界団体においてもできる限りこのような取組を進めていくべきである。

② 子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等の制作を全面的に規制することは困難であるとしても、描写されている行為が刑法等に触れる行為であることを閲覧者に絶えず想起させるような措置を緊急に検討すべきである。

(4)子どもを性行為等の対象とするコミック等を子どもに売らないための対策を強化すべきである。
①インターネット上のコミック等の販売サイトは、子どもの年齢確認に十分な保障がなされない現状では、一見して子どもを性行為等の対象とするコミック等であることが疑われるものについてはサイト上から削除すべきである。同様に、これらのコミック等のサンプル画像も削除すべきである。
同人誌等の即売会等についても、イベントの主催者に対し、子どもを性行為等の対象とするコミック等を18歳未満の者に売らないための対策の強化を求めていくべきである。
地方公共団体において、青少年保護育成条例に基づく有害図書指定をする際、子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等の危険性を十分考慮すべきである。
③ 子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等に18歳未満の者がさらされることのないよう、地方公共団体、PTA、地域、ボランティア団体等による保護者や業者への啓発活動等の取組を促進するべきである。