児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造中の児童ポルノについて所持罪の成立を否定した事例

というタイトルで原稿依頼。
 大阪地裁H18.4.2と大阪高裁H18.10.20のことを言ってるんだと思うんですけどね。
 弁護活動云々よりも、理屈として、罪にならないもんは罪にならんというだけのことですよね。罪になるべき所は認め、罪にならないところは争うというのは、弁護人の基本的なお仕事ですので。

 一部無罪の原判決に対して、もうちょっと無罪にしろと、控訴趣意書で言いたいこと言ったので(控訴審判決が棄却しながらも一審判決の細かいところをいろいろ訂正した)、書ききれないことはblogで吠えているので、いまさら書くことないよなあ。