児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪か青少年淫行罪か?

 児童買春罪で逮捕されて青少年淫行罪で起訴。「対償供与の約束」の立証に難があるようです。

http://www.ibc.co.jp/ibcnews/today/NS003200612111839042.html
起訴状によりますと被告は今年9月、16歳で当時高校生だった少女2人に18歳未満であると知りながら自宅でみだらな行為をしました。被告は拘置期限のきょう起訴されたもので盛岡地検では児童買春の罪での立件も視野に捜査を継続しています。

参考文献

  • 研修の現場から 児童買春の罪と青少年育成条例の関係について / 栗原 雄一 研修. (644) [2002.2]
  • 研修の現場から いわゆる児童買春等処罰法と青少年保護育成条例の関係について / 山川 景逸 研修. (635) [2001.5]
  • 研修の現場から 青少年保護育成条例違反で送致された事件を児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たるとして起訴した事例 研修. (通号 619) [2000.01]

岩手県 青少年のための環境浄化に関する条例
http://www.pref.iwate.jp/~hp0313/profile10.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第29条 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 第18条の規定に違反した者は、青少年であることを知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
附 則
(条例との関係)
第2条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。