児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

事故死6児童写真・無断掲載:著作権法違反などで立件へ−−警視庁

 児童の裸体写真については、2条3項3号の性欲刺激要件が微妙です。
 児童虐待裸体写真でもこの要件を満たさないと児童ポルノになりません。なんでこの要件が存在するのかは知りません。
 この点については、さいたま地裁では生後間もない乳児写真も児童ポルノとされていますが、疑問です。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061208dde041040094000c.html
著作権法違反容疑では、同教諭が、遺族らのHPから子供の写真を無断で転載した行為が問題になっている。児童ポルノ禁止法違反容疑について同庁は、同教諭がHPに掲載した写真が「わいせつ画像」に当たるかどうかを検討している。【曽田拓】

 まあ、普通の被告人や弁護人はこんなことに気づきませんから、警視庁やさいたま県警が悩む必要はありません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの