児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノかつわいせつ図画の場合の判示方法(大阪高裁H18.10.20)

阪高裁H18.10.20
なお,原判決は,原判示1から3までについて,児童買春等処罰法7粂4項・5項違反の罪を認定しているにもかかわらず,提供の相手方が不特定又は多数の者であることを明示的に判示していない。もっとも,原判決は,(わいせつ図画販売等の関係で)「販売して提供し」あるいは「販売・提供する目的で」と判示しており,そこにいう「販売」の意味として,不特定又は多数の者を相手方とすることが読み取れるから,原判示1から3までが,児童買春等処罰法7条4項・5項違反の罪としての明確性を欠き,違法であるとはいえないが,それらの罪を認定する場合には,提供の相手方が不特定又は多数の着であることを明示的に判示することが望ましい。

 公訴事実は児童ポルノについても旧態依然「販売した」となっていたので原審の冒頭でご注意申し上げたんですが、控訴理由にするのもどうかと思って黙っていたら、控訴審判決で注文が付きました。

原判決
(罪となるべき事実)
被告人は,
1 平成年月日ころ,Aに対し,郵送の方法で,18歳未満の者である児童が他人と性交等をしている姿態をビデオカメラで露骨に撮影録画した,児童ポルノであるとともにわいせつな図画である「」等が収録された媒体を,代金 円で販売して提供し,
2同月日ころ,Bに対し,に対し,郵送の方法で,18歳未満の者である児童が他人と性交等をしている姿態をビデオカメラで露骨に撮影録画した,児童ポルノであるとともにわいせつな図画である「」等が収録された媒体を,代金 円で販売して提供し,
3同月日ころ,方において,前記同様の児童ポルノであるとともにわいせつな図画である「」等が収録された媒体を販売・提供する目的で所持したものである。