高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663 '06.09
① わいせつ誘拐及び強制わいせつ罪について有罪とされた事例(平成13年10月17日宣告(同年11月1日確定),東京地方裁判所判決)。
被告人が.平成13年6月18日,被告人方玄関先において,徒歩で帰宅途中の被害女児(当時7歳)に対し,甘言を用いて誘惑し,被告人方室内に連れ込み.わいせつ目的で同女児を誘拐した上 同室内において,同女児が13歳未満であることを知りながら,その面前で自己の陰茎を露出して見せ付け,もって13歳未満の女児にわいせつな行為をした。