児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

心臓手術、病院によっては死亡率2倍のデータ判明

 医療機関の死亡率の公開は意味があるようです。
 来る日も来る日もバイパス手術やってるところがあるなら、大学病院よりもそこの方がいい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060914-00000204-yom-soci
心臓の冠動脈バイパス手術について、実施件数が年間15件以下の医療機関の死亡率は、年間49件以上の施設と比べ約2倍も高いなど、心臓外科手術では件数の少ない施設ほど治療成績が悪い傾向があるとの報告を日本胸部外科学会がまとめた。

 弁護士は勝訴率の広告は出せません。「勝訴率」というのも曖昧ですけど。
 奥村は来る日も来る日もネット関係と福祉犯なんですが、奥村が担当した福祉犯公判請求事件50件のうち、実刑は5件(懲役10月〜15年)くらいですが、最近は実刑相当事案の依頼が多いので、実刑率はうなぎ上り。こういう正直な話というのは、黙ってたほうがお客さん来るんでしょうが。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/koukoku.html
弁護士の業務広告に関する規定
第二条
この規程における広告とは、弁護士が自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。
第三条
弁護士は、次の広告をすることができない。
一事実に合致していない広告
二誤導又は誤認のおそれのある広告
三誇大又は過度な期待を抱かせる広告
四特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告
五法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
六弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告

第四条
弁護士は、次の事項を表示した広告をすることができない。
一 訴訟の勝訴率
二 顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合を除く。
三 受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されずかつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。
四 過去に取扱い又は関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く

 このブログは「見解」であって、読者は業界の人です、「顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするもの」ではないなので、広告規制には抵触しないと思っています。