児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大野幸夫「MGMv.GROKSTER判決の概要と課題」法とコンピューターNo.24'06.07.

 winnyに言及されています。

5.2日本でも、今後の技術進歩の推移とコンテンツ分野即業の展聞を慎重に見極めながら対応すべきだろう。この点で、本判決でも概念自体明確ではない間接侵害(責任)の立法論が、安易に台頭する現状には問題がある。新技術導入と権利者保護の課題は、現状の技術進歩が続く限り避け難い問題である。
法律家はもともと極めて強い立場の権利者側と発言機会さえない利用者・ユーザー側との均衡関係を十分認識して新技術を捏供するISPの行為も評価していかなければならない。