児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[刑事確定訴訟記録法] またまたまた横浜地検

 なかなか閲覧させてくれないかった児童ポルノ+わいせつ図画の事案は併合罪でした。

 横浜地裁は3項製造罪(姿態とらせて製造)について、全部「姿態をとらせて」を記載していません。全滅だな。東京高裁H17.12.26をよみましょう。実刑事案もあるんだが、控訴されていない。

 児童淫行罪と販売目的製造罪の観念的競合事案1件発見。

 青少年淫行罪と製造罪は併合罪
  児童淫行罪と製造罪は観念的競合。
  児童淫行罪と児童買春罪は観念的競合。
  児童買春罪と製造罪は併合罪
  強制わいせつと製造罪は併合罪
  強姦罪と製造罪は併合罪
 バラバラじゃん。
 最初にだれかが間違ったような気がする。