児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

wikipedia

 今朝の朝日新聞に、意外と頼りになるという紹介がありましたが、これはだめですね。
 信用したら捕まりますがな。
    wikipediaには大丈夫って書いてあった
違法性の意識がないという主張をするのもむなしいなぁ。
 捜査機関や児童ポルノ撲滅団体の罠かもしれんな。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E
日本における基準
児童ポルノ処罰法については、性欲を興奮させ又は刺激するもの、という一文について、定義が曖昧で規制が大きくなりかねない、といった懸念が施行当時から存在した。よって、法律施行直後は各グラビア雑誌において、18歳未満を使わないといった事態が起きた。 しかし、2005年度においては、一般書店に流通しているアイドルのグラビア雑誌や写真集等においては、法律施行前と同等の肌の露出を含む写真や動画の流通が容認されているようである。具体的に言えば、18歳未満の
ビキニを含む水着
ブルマー等の体操着
乳房の間の肌
バスタオルをまとった姿
下着姿
といったものが摘発対象とされない一方、18歳未満の
乳首 (女子)
AV出演
といったものが摘発対象とされるといった具合である。現在、この法律は実質的に性行為とヌードを禁止していると言える。しかしわいせつ物頒布罪、児童福祉法、青少年条例等を根拠に未成年の性行為撮影物はそれ以前から違法性を認識されており、少年・少女ヌード写真集ないしビデオの流通が新たに禁止されたと言える。なお、わいせつ物頒布罪、公然わいせつ罪、児童福祉法、青少年条例などの従来の法律の適用は当然のことながら無くなったわけではなく、状況に応じて併合罪が適用されたり観念的競合や牽連犯が適用されたりする。