給与が魅力ですね。弁護士から逆送というのは受け付けないんですか?
http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/pdf/06_11_sihousyusyu_senkou.pdf
平成18年度11月期司法修習生採用選考要項
最高裁判所
最高裁判所は,裁判所法(昭和22年法律第59号)第66条の規定に基づき,平成18年度11月期司法修習生採用選考を次のとおり実施する。
1 選考を受けることができる者(選考資格)
次に掲げる者は,2に該当する場合を除き,選考を受けることができる。
司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験に合格した者(ただし,高等試験令(昭和4年勅令第15号)による高等試験司法科試験に合格した者及び平成14年法律第138号による改正前の司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者を除く。)
2 選考を受けることができない者(欠格事由)
(1) 日本の国籍を有しない者(最高裁判所が相当と認めた者を除く。)
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む。)
(4) 破産者で復権を得ない者
(参考)
司法修習生の給与
月額20万2,200円(平成18年4月1日現在)
このほか,一般職の国家公務員の例により,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当が支給される。