児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童を騙して裸体画像を送らせたことが詐欺と提供罪?とされた事例(福島県警)

 「財物交付」は無理でしょ。
 この場合の「財産上の利益」とは何か?
 児童ポルノ提供の対価ですか? 不法原因給付ですよね。

携帯にヌード写真送らせる 須賀川署、大阪のアルバイト店員を逮捕=福島
2006.07.05 東京朝刊 35頁 (全187字) 
出会い系サイトで知り合った熊本県天草市内の女子高校生(16)に「1枚につき数千円を支払う」と偽り、高校生のヌード写真を自らの携帯電話に送信させ、その画像を保存した疑い。同様の被害を受けた須賀川市内の10代の女性から相談を受けた同署が捜査していた。
読売新聞社

第246条(詐欺) 
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


 判例は分かれているようです。

名古屋高等裁判所判決昭和30年12月13日
原判決は本件公訴事実中被告人がを欺罔し二回に亘り同人の抱芸妓と遊興した代金合計二千五百円の支払を免れ財産上不法の利益を得光点に関し被告人が支払を免れた遊興代金は売淫料である旨認定し、売淫契約は公序良俗に反する無効のものであつて財産上不法の利益を得たとはいゝ得ないから詐欺罪を構成しない旨判示し、右詐欺の点を無罪とした。
然しながら原審認定の契約が売淫を含み公序良俗に反し民法第九十条により無効のものであるとしても民事上契約が無効であるか否かということと刑事上の責任の有無とはその本質を異にするものであり何等関係を有するものでなく、詐欺罪の如く他人の財産権の侵害を本質とする犯罪が処罰されるのは単に被害者の財産権の保のみにあるのではなく、欺る違法な手段による行為は社会秩序を乱す危険があるからである。そして社会秩序を乱す点においては売淫契約の際行われた欺罔手段でも通常の取引における場合と何等異るところがない。

札幌高等裁判所判決昭和27年11月20日
元来売淫行為は善良の風俗に反する行為であつて、その契約は無効のものであるからこれにより売淫料債務を負担することはないのである。従つて売淫者を欺罔してその支払を免れても財産上不法の利益を得たとはいい得ないのである。よつて右千円については詐欺罪は構成しない。然るに原判決は、これをもつて、債務を負担したる後その支払を免れ、財産上不法の利益を得たものとして処断したのであるから、原判決には事実の誤認があり、この誤認は判決に影響を及ぼすものであるから破棄を免れない。


 続報によれば、製造罪とのこと。
 撮影と複製は製造罪の包括一罪で、被害児童との共犯(共謀共同正犯)だよね。児童を立件するかはともかく。
 共犯者間でのお金の不払いを詐欺罪というのは、あまり聞きませんね。

児童ポルノ禁止法違反などの疑いで、男を逮捕 須賀川署 /福島県
朝日新聞社2006.07.05 
 須賀川署は4日、容疑者(28)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)と詐欺の疑いで逮捕した。

なお、製造罪の共犯の間における移動は、処罰されないと思います。

条解刑法 通貨偽造
偽造・変造を遂げた共犯者間における偽貨の授受については,単なる事後行為として交付罪の成立を否定するのが通説である(注釈(4)15)。他方,行使の共謀者間における授受行為について東京高判昭31・6・26高集9−7−659(偽造外l朝敵賃に関するもの)は,行使を実現する準備的行為として共犯者の内部的相互間において偽貨の所在を機械的に移動させる措置に過ぎず,このような準備的行為を独立に処罰すべき規定もないから,何らの犯罪も構成しないとした.