罪数処理は悩ましい。
弁護人も、児童ポルノ罪の罪数・前提性行為と製造罪との罪数に悩んでいます。児童福祉法の裁判例も集めています。
東京高裁H17.12.26は
児童淫行罪と製造罪は観念的競合
と判示した。検事がこういう処理を推奨していて、家裁判決でも散見される。
その後に出た某地裁合議事件(被告人控訴)には
製造罪は被害者数に関係なく包括一罪
製造罪と提供(販売)罪は牽連犯
数回の提供(販売)罪は包括一罪
という裁判例がある。こういう地裁判決も散見される。
組み合わせると、前提性犯罪→製造→販売という一連の行為が一罪になる。一罪一逮捕一勾留の原則によれば、買春犯人を製造罪で再逮捕することも原則できなくなる。
一罪処理というのは、児童ポルノ法の趣旨からは外れているような気もするのだが、裁判所がこういうのだからしょうがない。
実は上級審のこの種事件を現在7件担当していて、そこだけみても罪数処理がバラバラです。
どう主張するか?被告人に有利に使えるか?
バラバラな法令適用を羅列しておいて
罪数もわからないのに実刑判決出さないでよ。
って言ってみるか。
罪数なんてわからなくても、実刑は実刑なんだよ
という判断になりそうだ。