児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春][児童福祉法] 罪数論(研修)

 罪数処理は悩ましい。
 弁護人も、児童ポルノ罪の罪数・前提性行為と製造罪との罪数に悩んでいます。児童福祉法の裁判例も集めています。

 東京高裁H17.12.26は
  児童淫行罪と製造罪は観念的競合
と判示した。検事がこういう処理を推奨していて、家裁判決でも散見される。
 その後に出た某地裁合議事件(被告人控訴)には
   製造罪は被害者数に関係なく包括一罪
   製造罪と提供(販売)罪は牽連犯
   数回の提供(販売)罪は包括一罪
という裁判例がある。こういう地裁判決も散見される。

 組み合わせると、前提性犯罪→製造→販売という一連の行為が一罪になる。一罪一逮捕一勾留の原則によれば、買春犯人を製造罪で再逮捕することも原則できなくなる。
 一罪処理というのは、児童ポルノ法の趣旨からは外れているような気もするのだが、裁判所がこういうのだからしょうがない。

 実は上級審のこの種事件を現在7件担当していて、そこだけみても罪数処理がバラバラです。
 どう主張するか?被告人に有利に使えるか?
 バラバラな法令適用を羅列しておいて
  罪数もわからないのに実刑判決出さないでよ。
って言ってみるか。
罪数なんてわからなくても、実刑実刑なんだよ
という判断になりそうだ。