児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

一罪説

 虫干し。
 併合罪の判決が出ると、引っ張り出してくる。
 高裁那覇支部、大阪地裁合議事件、鳥取地裁いまだに唯一の児童ポルノ事件できっちり一罪と判示されているのに、最近少数派。

福岡高裁那覇支部H17.3.1
8控訴趣意中児童ポルノ販売罪の罪数に関する主張について
所論は要するに,被告人が前後6回にわたって児童ポルノを販売した罪は併合罪であるから,(1)被告人の判示所為について児童ポルノ販売罪の包括一罪が成立するとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,(2)併合罪については各罪ごとに訴因を特定して明示する必要があるのに,本件公訴事実は訴因の特定,明示を欠いているから,本件公訴の提起は違法であり,検察官に対して訴因を特定,明示をすべく釈明を求める必要があったのに,それをしないまま実体判決をした原判決には,不法に公訴を受理した違法及び訴訟手続の法令違反があるというにある。
しかし,児童ポルノ販売罪は,その性質上,反覆・継続する行為を予定しているから,同様の性質を有するわいせつ図画販売罪が同一の意思のもとにおいて行われる限り,数個の行為が包括一罪とされるのと同じく,同一の意思のもとにおいて反覆・継続して行われた数個の行為は包括一罪となると解すべきである。本件においては,販売されたCD−Rは原画を同じくする同一内容の画像である上,被告人は金を儲けるという単一の犯意に基づいて,インターネットのオークションを通じて販売するという同一の犯行態様により,1か月半という短期間に前後6回の販売行為に及んだのであるから,本件各販売行為が包括一罪であることは明らかである。

大阪地裁H13.2.21
三 訴因変更の可否について
弁護人は、児童ポルノ販売罪については、被撮影者たる個々の児童の権利が保護法益であり、被撮影者ごとに犯罪が成立するところ、当初の起訴状訴因の事実(判示二、四の販売事実)と六月一六日付け訴因変更請求記載の事実(判示一ないし五の販売事実)は公訴事実の同一性を欠くから訴因変更を許可されるべきではなかつた旨主張する。
しかし、児童ポルノ販売罪は、被撮影者である児童ごとに犯罪が成立するものではなく、基本的には、児童ポルノ販売行為を基準に罪数が判断されるうえ、本件のような形態の事案については、販売の日時、場所、相手方、販売対象のビデオテープが異なつても全体として包括一罪と解すぺきであるから、当初の訴因と変更請求された訴因との公訴事実は同一であり、前記弁護人の主張は採用できない


鳥取地裁H13.8.28*1
ところで,児童ポルノ(児童回春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の俸護等に関する法律2条3項に定義された児童ポルノをいう。)を販売等する行為は,児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与えるのみならず,このような行為が社会に広がるときには,児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに,身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に事大な影響を与えるものであるから,かかる行為を規制,処罰することとしたものであって,対象とされた児童の保護を主たる目的としているとはいえ,このことから当然に被撮影者の児童1名につき1罪が成立するものではなく,罪数を決するに当たっては,その構成要件的評価によるべきところ,児童ポルノの販売ないし販売目的による所持は,反復継続する行為を予想するものであるから,同一の意思のもとに行われる限り,個々の販売や所持は,これを包括して1罪と解するのが相当である。そうすると,本件訴因変更は適法であり,起訴状ないし訴因変更請求書において被害者数を明らかにしなかったからといって,訴因の特定に欠けるとも言えない。