教員の性犯罪、報道でも相談でも食傷気味です。
欺罔・脅迫という手段でも児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)が成立しうるので擬律の問題があります。
被告人から見た場合、同一児童に対する多数回の場合、処断刑期の点では、児福の方が有利です。家裁管轄。
併合罪関係の余罪が起訴された場合の併合の利益を考えると、強制わいせつ罪で地裁で審理されるのが有利。
いずれにしても、同じ行為に対する量刑は、同じでなければならないのですが、なかなかそうはならないのです。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/5945/
少年が小学校を卒業した後も継続的に暴行や脅迫をし、同様の行為を繰り返していたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060617-00000084-jij-soci
4年間にわたり脅したり暴行したりして少年の抵抗を封じ、わいせつ行為を強制していたとみて余罪を追及する。
教え子脅迫事件 容疑者教師、少年に「親にも危害」メール=山梨 - 読売新聞 (456文字)
2006年6月12日(月)
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
児童福祉法第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
追記
児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で師弟関係がある場合の裁判例。
広島家裁福山 懲役2年執行猶予4年
静岡家裁浜松 懲役4年06月実刑
大阪家裁 懲役1年06月執行猶予3年
水戸家裁 懲役3年実刑
釧路家裁 懲役2年06月実刑
さいたま家裁 懲役3年執行猶予5年
千葉家裁松戸 懲役1年02月実刑
千葉家裁 懲役1年06月執行猶予4年
東京家裁八王子 懲役1年08月実刑