改正刑訴法が施行されています。
報道でも見受けられるようになりました。
法定刑として高額の罰金刑を置いても略式手続が選択できないので、公判請求されて体刑が求刑されていたという現象(51万円以上の罰金刑は極めて稀であった。訴訟法が量刑を縛っていた)が、どう推移するのかに注目しています。
従来、軽い懲役刑(執行猶予付)になっていた事件が、果たして、略式罰金に落ちるでしょうか?
なお、児童ポルノ・児童買春関係で逮捕された方は、逮捕によるダメージが大きくて、その後、略式罰金になろうが、執行猶予になろうが、大差ないという見方があります。
児童福祉法違反には略式手続は適用されませんので、罰金刑でも公判請求されます。
東名不正走行の男、90万円の略式命令=静岡
2006.05.30 東京朝刊 35頁 (全247字)
道路整備特別措置法(通行方法の指定)違反
読売新聞社