児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地検事件記録 札幌、旭川もコピー可能に

 犯罪被害者は、確定前なら裁判所で閲覧謄写できますが、確定すると、閲覧しかできなくなります。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060617&j=0022&k=200606167410
刑事事件の被害者や遺族が、民事訴訟などに備えて検察庁にある事件記録を入手する際、多くの地検で記録のコピーができず不満の声が上がっていた問題

 確定後は、「謄写させる」ことに根拠条文がないからです。保管検察官の恩恵・温情・御慈悲に頼るしかありません。嫌な奴には謄写させない。
 しかも、裁判所にしても、閲覧も謄写も権利としては認められてません。

犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO075.html
(公判記録の閲覧及び謄写)
第三条  刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
2  裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
3  第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。

刑事確定訴訟記録法
(目的)
第一条  この法律は、刑事被告事件に係る訴訟の記録の訴訟終結後における保管、保存及び閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保管記録の閲覧)
第四条  保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項 ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。