児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童福祉法]控訴趣意書↑→

 最終日までに出さないと棄却されるので、期限内に骨だけ書いて形式を整えて出し、その後補充するという作戦もある。
 事務的なことは裁判所と弁護士会とで話はついているはずなのだが、3部もってこいという裁判所と、5部もってこいという裁判所がある。

刑訴法
第376条〔控訴趣意書〕
控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。

第386条〔同前〕
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。

規則
第240条(控訴趣意書の記載)
控訴趣意書には、控訴の理由を簡潔に明示しなければならない。
第241条(控訴趣意書の謄本)
控訴趣意書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。

 弁護人は控訴の理由が簡潔に記載されていると信じているのだが、ダイジェスト版を補充しろとか注文がつくことがある。
字を小さくして枚数減らそうとしたことがあって、公判廷で裁判長から怒られたことがある。