児童に対する性行為は重いので、免職になっても逮捕の危険は免れないということでしょう。
一番良いのはそういうことはしないこと。
してしまったら、できるだけ早く最寄りの弁護士に相談してください。
http://www.sankei-kansai.com/a1-syakai/syakai6.htm
府青少年育成条例違反(わいせつ行為)の疑いで
勤務先の中学校などで3回にわたり、元教え子の京都市内の高校2年の少女(17)にわいせつな行為をした疑い。府警によると、直地容疑者は女子生徒から友人関係などについて相談を持ちかけられていたという。