児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ画像を所持および配信した者は、その画像の製作者と同罪とみなされます

という見解が、http://www.unicef.or.jp/about_unicef/advocacy/his060406.htmlに紹介されています。
 もっともだと思います。
 機会が有れば次の事件で主張してあげますが(というか常々主張しているのですが)、日本の裁判所は頑として受け入れません。
 画像の存在とか流通のみによっては、児童がさほど傷つくとは思わないんでしょうね。社会的法益の侵害しかない。
 保護法益に「社会的風潮」とか入れるからこうなるんですよ。>立法者殿。一応最高機関。
 社会的法益性は、罪数論では被告人に有利に作用しています。