児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女の裸、メールで送らせた男逮捕

 「そそのかし」って教唆なんでしょうか?児童が正犯で。
 完璧に騙したから間接正犯か?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060320-00000206-yom-soci
「過激な写真を撮った子はアイドルに会えるよ」などとそそのかし、裸の画像などを5回送信させた疑い。

ガキの浅知恵では、たかだか裸の写真だし(減るもんじゃないし)というので、「アイドル」とかちらつかせれば「道具」に成り下がるのかもしれませんね。
 それに乗じる大人が悪いという法律ですから言い訳には成りません。


 島戸検事は3項製造罪に被害者の同意についてこう述べる。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
なお、他者が児童に対して働きかけをすることを予定するものであって、児童自身が姿態をとって児童ポルノを製造した場合に処罰する趣旨ではないから、児童が、自身の児童ポルノの製造に同意していたからといって、この児童に第7条第3項の罪の共犯が成立するものではない。
23)もっとも、例外的に、児童が他者に対して執拗、積極的に自身の児童ポルノを作成させるよう働きかけたような場合に、製造罪の共犯が成立することは理論上考えられる。

 とすると、教唆犯が成立する範囲は狭くなりますね。
 この辺は机上の理論なので、あんまりあてにしないでください。


追記
 ここで製造罪とするのかぁ?
 メールによる提供罪の相手方を処罰しているような構図です。

http://www.kanalog.jp/news/jiken/entry_20107.html
容疑者は昨年12月6日午前10時20分ごろから翌日午後3時ごろにかけて、横浜市金沢区在住の市立中学3年の少女(14)が18歳未満と知りながら、少女がカメラ付き携帯電話で撮影した裸の写真などを、5回にわたって携帯電話に送信させて、内蔵のSDカードなどに描写した疑い。

 最初の撮影(by児童14才)を3項製造罪の間接正犯として、送らせるのはダビングとすれば、最高裁H18.2.20も借りてきて、やっとこさ、製造罪。