天下の東大ではこうなりました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060301-00000212-yom-soci
東大助教授、停職1か月…助教授は即退職
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060301-00000190-kyodo-soci
東大助教授を停職 中3女子にわいせつ行為
懲戒処分の指針について(通知)人事院事務総長
(12) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13) 痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
なお、モデル募集掲示板を通じた児童買春罪の場合、撮影の対価と児童買春の対価との区別が微妙になる場合があります。
「お金は授受(約束)されたが、それは撮影の対価であって、買春の対価ではない」なんて言い逃れようとするわけです。
よほどきっちり証拠化しておかないと、撮影と買春込みと認定されるようです。
名古屋高裁金沢支部h17.6.9
第2控訴趣意中,事実誤認等の論旨について(控訴理由第4及び第5)
l所論は,②原判示第2の1で,被害児童に供与された対償額を5万円と認定しているが,その中にはモデル撮影の対価2万円も含まれているから,対償額は3万円である,というのである。
次に,所論②の対償金額の点については,弁護人も指摘するとおり,対償金額を摘示する必要はない上,記録によれば,被告人と被害児童との間では,当初,ヌード撮影に対して2万円の対価とするメールでのやりとりがあったことは認められるものの,最終的には性交や性交類似行為等をし,それを撮影等することを含めて5万円という金額となったものであり,所論が指摘するように,ヌード撮影の対価が2万円,児童買春の対価が3万円というふうに分けられていたわけではないから,児童買春の対償として5万円と認定した原判決の認定が誤りとはいえない。
3所論はいずれも採用できず,論旨は理由がない。