児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「実技指導」・「実習」名目の淫行

 こういうニュースは尽きません。

雇った少女にわいせつ…デリヘル支店長「実技指導」
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_02/t2006022509.html
この組織は「ロリコン専門」などとうたって客を募り、少女は約2カ月間で約150人を相手に売春させられていたとみられる。

 児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の裁判例の集計にあたっては、

  • 被告人と被害者の関係(雇用・親子・脅迫など)
  • 淫行の相手方(被告人・遊客等)

という分類項目を作っています。
 雇用関係で、淫行の相手方が被告人である場合が、 「実技指導」・「実習」名目の淫行ということになります。

懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予2年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役2年06月執行猶予4年
懲役1年08月執行猶予4年
懲役0年10月実刑
懲役1年06月執行猶予3年

 被害児童に任意性が残されている点で、量刑は軽めです。