「量刑不当」でのみ破棄されました。
児童福祉法違反(淫行させる行為)は破棄減刑されても重いです。
理屈としては、地裁事件の控訴審裁判所(東京高裁H17.12.26)とは、示し合わせたような、矛盾しない内容でした。
池本判事「児童の性的虐待と刑事法」判例タイムズ1081号
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060102/1136166001
の量刑調査が効きました。
結局、地裁家裁に分けて起訴されると、両方の裁判所でいささかも二重評価されないように、両方の証拠を両方の裁判所に見てもらわないとだめなんですよね。
既判力(再訴遮断効・一事不再理)の範囲(公訴事実の同一性)に着目すると
東京高裁H17.12.26のそれと東京高裁H18.1.10のそれは同一になります。
いくら量刑で調整しようと、結局、2回裁かれていることに違いないわけです。