児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反被告事件(東京高裁H18.1.10)

 「量刑不当」でのみ破棄されました。
 児童福祉法違反(淫行させる行為)は破棄減刑されても重いです。

 理屈としては、地裁事件の控訴審裁判所(東京高裁H17.12.26)とは、示し合わせたような、矛盾しない内容でした。

  池本判事「児童の性的虐待と刑事法」判例タイムズ1081号
  http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060102/1136166001
の量刑調査が効きました。

 結局、地裁家裁に分けて起訴されると、両方の裁判所でいささかも二重評価されないように、両方の証拠を両方の裁判所に見てもらわないとだめなんですよね。


既判力(再訴遮断効・一事不再理)の範囲(公訴事実の同一性)に着目すると
東京高裁H17.12.26のそれと東京高裁H18.1.10のそれは同一になります。
いくら量刑で調整しようと、結局、2回裁かれていることに違いないわけです。