児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童買春罪の証拠を消してください」という相談には応じられない。

 児童買春罪の最大の証拠は被害児童(の証言・供述調書)である。
 それを消すというのは、児童買春罪よりも重い罪である。

 また、「黙らせる」というのも、当てにならない。
 昔の援助交際、次の援助交際で補導されれば、ぺらぺら喋る。
 痴漢えん罪事件などでは、児童・少年の虚偽供述の危険性(記憶能力、捜査官の誘導に乗りやすい等)が問題になっているが、真実供述は止められないだろう。

 また、証拠隠滅は、発覚した時に、責任が加重されるのは当然である。