児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性器接触行為による児童買春罪につき「自己の性的好奇心を満たす目的で」を認定していない事例(さいたま地裁 実刑)

だれも条文読まないんでしょうか?

被告人は、
×月×日○時○分ころ、埼玉県○○ビル内において B13歳に対して、現金××円の対償供与の約束し口淫させ
もって児童買春した。

 児童買春罪の「性交等」とは

  1. 性交
  2. 性交類似行為
  3. 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること

です。

 性交類似行為に関する判例によれば、単なる口淫は、性器接触行為ですから、「自己の性的好奇心を満たす目的で」を認定しないと、児童買春罪の構成要件を充足しません。

第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。