児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反(淫行させる行為)制定当時の社会情勢

 「パンパン・ガール」という職業的売春婦を想定していたようです。
 児童Aに遊客甲・乙・丙・丁と順次淫行させて、児童福祉法違反(淫行させる行為)1罪。これって、現行法の「業として周旋」そのものですね。

008/009] 1 - 衆 - 厚生委員会 - 20号 昭和22年10月06日
昭和二十二年十月六日(月曜日)
    午前十時三十八分開議
本日の會議に付した事件
 兒童福祉法案(内閣提出)(第三三號)
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○山崎(道)委員 現在やかましく言われておりますパンパン・ガールの問題にしましても、十二歳ですでにパンパン・ガールになつているのがございます。こうした小さい十二歳くらいのパンパン・ガールは養父によつて犯され、養父に使嗾されて、こういう道へ落ちているというような實例がございますので、こういうことがあると、十四歳くらいで親の生活の犧牲に供される危險があると思う。私は殊に女子の場合に非常に憂うるものでありますから、この條文にはあくまで反對したい。十二歳くらいでパンパンになり、そして病毒に冒されている者がございますが、それに對してはどういうふうな見解をおもちになつておられますか。

○米澤政府委員 ただいまのパンパン・ガールのお話でございますが、この點については本法では非常に嚴重に規定いたしたつもりであります。三十三條の第六號「兒童に淫行をさせる行為」、この規定を相當働かせることができると思うのでありまして、この「兒童に淫行をさせる行為」の第六號に對しては罰則が非常に重くなつております。現在の刑法によります取締りの規定その他の罰則よりもうんと重くなつておりますので、この第六號を働かしますれば、ただいま御指摘のような場合は、相當嚴重に取締りをすることができると考えておるのであります。
○山崎(道)委員 とにかく兒童の福祉を護る法律でございますから、十分に法の精神を活かしてくださることを強く要望しておきます。