児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国会図書館の児童ポルノ製造販売に言及した裁判例(大阪高裁h17.10.28)

 理由を想像してください。

阪高裁平成17年10月28日
第5 控訴趣意中,法令適用の誤りの主張及び訴訟手続の法令違反の主張について
論旨は,③さらに,国会図書館において児童ポルノを製造販売するなど,国自体が児童ポルノ等処罰法違反の罪を犯しているのに,被告人を同罪で起訴したのは差別的な起訴であり、公訴権を濫用した違法があるのに,これを看過した原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反がある,というのである。
 しかしながら
(理由・・・)
論旨は理由がない。

という前提事実は否定されていません。