児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ヘリを“無免許操縦”か・不正取得で歯科医師ら逮捕

 飛行機の免許は「航空従事者技能証明」といいます。
http://www.mlit.go.jp/koku/04_outline/02_anzen/01_kaisya/pel1.html
http://www.mlit.go.jp/kokkasiken/pilot01_.html
 奥村弁護士は、一応JCAB自家用操縦士(陸単、陸双、上級滑空、動力滑空)、FAA事業用熱気球操縦士ですが、ヘリコプター(回転翼)は操縦したことがありません。
 昔はFAA免許の「書き換え」でJCABの免許がもらえたので、日本の学科試験は受けたことがありません。

 アメリカでは自家用の回転翼のレシプロ単発からタービン単発まで取っても半年くらいだと思います。
 教習受けて、独りで飛べるようになって、クロスカントリーに出て、免許受ける、というのもおもしろいと思うのですが、実技も学科も勉強せずに免許だけ取ってどうするんでしょうか?どうせ趣味の自家用なのに。
 

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051021STXKF083521102005.html
調べでは、3人は2004年9月、国交省東京航空局に別人が米国で取得した米国のヘリコプター技能資格の書類を提出して免許切り替えを申請し、佐川容疑者の免許を不正に取得した疑い。

 罰則調べました。航空法違反は珍しいですね。

刑法第157条(公正証書原本不実記載等)
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

航空法
第28条 
1 別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、1等航空士、2等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第40条第1項の無線従事者の資格を有するものが、同条第2項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。
2 技能証明につき第25条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。

第149条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第28条第1項又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者