児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

秋田地検↑→

 横手支部→大曲支部→秋田本庁→本荘支部を回ってきました。観光してない。

 パソコンにメモするのは「摘録(閲覧)」ではないと言われました。紙にメモするのは「摘録」だそうです。

 弁護人の主張(被害児童にも落ち度があるがある)も判決の量刑理由(落ち度はあるが量刑上大きく考慮すべきではない)もコピーしたみたいです。
 被告人は初めてだから、弁護人のサービスとして主張してくれてるんでしょうね。

 秋田地裁は件数の割に実刑判決が目立つんですが、法廷がそんなに緊張しているわけではないようです。