児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「殺人3件に関与」と上申書=死刑判決で上告の元暴力団幹部−茨城県警が聴取へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051017-00000164-jij-soci
別の殺人事件3件に関与したとする上申書を、茨城県警に弁護士を通じてファクスで送っていた

 被疑者・被告人はときどき、とんでもない余罪をほのめかすことがあるのですが、奥村弁護士としては、有利・不利という影響をアドバイスして、依頼者に委ねます。上申書は弁護人が添削することもありますが、自発性を明らかにするために自分で送らせるようにしています。

 とすると、国選弁護人がfaxするというのはどうやねんという疑問。
 死刑事件の国選弁護人は東京3会の守備範囲。 上告審の国選弁護なんて大阪には回ってこないし、死刑事件も受けないので、特有の事情というのがわからないですけど。

 殺人の捜査が始まると、その捜査弁護は国選弁護の守備範囲外。
 (起訴されて国選弁護人がつくとすると、一審茨城県弁護士会控訴審東京3会、上告審東京3会。)
 結局、死刑事件の国選弁護人は、新規の殺人事件の弁護は担当しないであろう。
 とすると、上告審国選弁護の職務外(サービス)かも。

 しかし、新規の殺人事件が立件されると、その審理期間中(〜上告)は、死刑が確定しても執行されないであろうから、この点は、被告人の利益。(確定してしまうと、国選弁護人の職務外)
 
 唯一、上告事件の弁護に関連するとすれば、「余罪を自首した」という情状をもって上告審で減軽を主張することか。でも、余罪で殺人の罪数増えるから、減軽されるだろうか?
 失敗して後から不利益弁護と言われるのが嫌ですね。死刑だし。

 よくわかりませんね。
 やっぱり、奥村弁護士としては、上申書は自分で送ってもらって、写しを弁護人にも送らせるということにします。