http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051017-00000164-jij-soci
別の殺人事件3件に関与したとする上申書を、茨城県警に弁護士を通じてファクスで送っていた
被疑者・被告人はときどき、とんでもない余罪をほのめかすことがあるのですが、奥村弁護士としては、有利・不利という影響をアドバイスして、依頼者に委ねます。上申書は弁護人が添削することもありますが、自発性を明らかにするために自分で送らせるようにしています。
とすると、国選弁護人がfaxするというのはどうやねんという疑問。
死刑事件の国選弁護人は東京3会の守備範囲。 上告審の国選弁護なんて大阪には回ってこないし、死刑事件も受けないので、特有の事情というのがわからないですけど。
殺人の捜査が始まると、その捜査弁護は国選弁護の守備範囲外。
(起訴されて国選弁護人がつくとすると、一審茨城県弁護士会、控訴審東京3会、上告審東京3会。)
結局、死刑事件の国選弁護人は、新規の殺人事件の弁護は担当しないであろう。
とすると、上告審国選弁護の職務外(サービス)かも。
しかし、新規の殺人事件が立件されると、その審理期間中(〜上告)は、死刑が確定しても執行されないであろうから、この点は、被告人の利益。(確定してしまうと、国選弁護人の職務外)
唯一、上告事件の弁護に関連するとすれば、「余罪を自首した」という情状をもって上告審で減軽を主張することか。でも、余罪で殺人の罪数増えるから、減軽されるだろうか?
失敗して後から不利益弁護と言われるのが嫌ですね。死刑だし。
よくわかりませんね。
やっぱり、奥村弁護士としては、上申書は自分で送ってもらって、写しを弁護人にも送らせるということにします。