児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

購入者は処罰されるか?

最近多い質問です。
  児童ポルノを買ったが逮捕されるか・検挙されるか?
というのも同趣旨のFAQ。
 奥村弁護士としては、購入者というのは販売者の必要的共犯であって、児童ポルノの害悪(個人的法益の侵害)や1対1の提供行為も処罰されることからみて、購入者のみが処罰を免れる理由はないと考えています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050318/1111133874
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040823/p1
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040725/p1
 他人の提供罪の捜査で、購入者(非協力的な人が多いので、公務員がターゲットとされる)の供述を集めることがありますが、油断せずに防御を考える必要があると思います。

補足
 7条1項の提供罪は、1対1の提供行為を処罰する。一回性・反復性、営利・非営利、所有権や占有の移転の有無を問わない。
 「1回だけ、無償で、1本を特定の一人に貸した」というのが基本形。それが1回で懲役3年。
 その場合、貸した方(提供者)と借りた方とは、提供行為への関与の程度は同等である。一方が他方より違法性が強いという理由はない。
 しかも、hddの提供の場合の児童ポルノの量は、ビデオテープ数百本に相当する。提供を受けた側も十分可罰性を帯びる。

児童ポルノ提供等)
第七条 
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。