児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット異性紹介事業を利用して児童になりすまして援助交際の相手=遊客を募集した行為をインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律6条2号の誘引行為とした事例(新発田簡裁)

 いわゆる「ネカマ」っていうんですか・
 この略式命令によれば、誘引罪と買春(周旋)罪・児童福祉法違反(淫行させる行為)との罪数関係については、併合罪ということになります。牽連犯と言えないこともないと思います。

事例
女子高校生になりすまし、自分の携帯電話から出会い系サイトの掲示板に「援交してくれる人いないかな」などと援助交際の相手を探す内容を書き込んだ。
返事が来た会社員に知り合いの女子高校生(17)を引き合わせ、市内のホテルでみだらな行為をさせた

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。