児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童ポルノ製造罪とは、観念的競合(東京家裁h16.10.25)

 児童を淫行させ、AV撮影という行為類型についての法令適用は、こうなるようです。
 併合罪で地裁と家裁に分けて起訴された事件があったら参考にしてください。

東京家裁h16.10.25
法令適用
 判示行為中、
 児童に淫行させた点は、包括して児童福祉法60条1項、3項、34条1項6号に、
 販売目的で、児童ポルノを製造した点は、改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条2項、2条3項1号、9条、(刑法6条、10条)にそれぞれ該当し・・・

科刑上一罪の処理
 刑法54条1項前段、10条により一罪として、重い児童福祉法違反の罪で処断

刑法第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。