児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「非常に若年の児童が出演しており、被った害悪は計り知れない」という論告(大津地裁)

 極めて個人的法益説寄りの論告です。
 検事さんもそういうんだから、個人的法益説で被害者数を考慮して罪数を決めましょうよ。>>裁判所殿

児童ポルノ公判 3被告に懲役2年〜2年6月求刑=滋賀
 検察側は「非常に若年の児童が出演しており、被った害悪は計り知れない」として、a被告に懲役2年6月、罰金100万円、bc両被告に懲役2年、罰金50万円をそれぞれ求刑した。
[読売新聞 2005年9月22日(木)]

 弁護人は、ここは佐久間説で反論しないと。「児童ポルノ罪には、必ずしも権利侵害はない。」って。