2005-08-05 わいせつ図画販売+児童ポルノわいせつ図画所持の事案で、量刑理由で児童ポルノに言及していない事例(盛岡地裁H16.11.19) 児童ポルノ・児童買春 法令適用としては改正後の児童ポルノの刑(1罪)で処断するといいつつ、 量刑理由において 社会の健全な性風俗を著しく害した として、児童ポルノの保護法益には触れず。 知らないんでしょうね。 こんなんですから、法定刑を上げても、量刑は追随しません。