児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ図画販売+児童ポルノわいせつ図画所持の事案で、量刑理由で児童ポルノに言及していない事例(盛岡地裁H16.11.19)

 法令適用としては改正後の児童ポルノの刑(1罪)で処断するといいつつ、
 量刑理由において
  社会の健全な性風俗を著しく害した
として、児童ポルノの保護法益には触れず。
 知らないんでしょうね。

 こんなんですから、法定刑を上げても、量刑は追随しません。