犯罪収益を吐き出すのはいいことだと思いますが、収受罪とかありますので、寄付先に迷惑にならないように。
多額の寄付をした割に、求刑・量刑重いと思います。実刑を恐れるくらいの悪質な事例かもしれません。
提供罪(販売罪)で「多くの子供の人権を傷つけた」というのは、個人的法益説が伝播しているということで好感。
その割に、(包括)一罪だったりするとガッカリ。児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童ポルノ製造罪を一罪にしてくれる裁判官(家裁横須賀支部)もいますから。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050805k0000m040165000c.html
弁護側はこの領収書を情状証拠として提出。6月の判決で裁判官は「ロリコン趣味で多くの子供の人権を傷つけたことを忘れないように」と述べ、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。
贖罪寄付の評価については、
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P16
+ より深い反省・不正に得た利益を社会に還元する
− 貧富の差によって刑の軽重を生じるおそれP70
被告人の反省の態度を示す一方法としてその限度で有利な情状。
法律扶助制度への国民の理解を得るためにも量刑理由で言及すべしP212
経済力がある被告人が痛くもかゆくもない多額の金額を寄付をすれば軽くなると言うのではまさに、金で刑を買うことになる。P235
控訴審段階では原判決の後の情状として前面に出るため、贖罪寄付をしたから刑が軽くなったという印象が強くなりがちである。
という扱いらしい。