児童ポルノ事件の証拠構造から見ると、言い逃れできそうなところと、そうでないところがあると思います。
物や金の流れは関係機関の帳簿があるから、言い逃れできない。有体物の移動には証拠が残る。
わいせつ性・児童ポルノ性というのは、見たままの裸の認識で足りますから、言い逃れは難しい。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shiga/news/20050802ddlk25040439000c.html
摘発逃れのため、互いを仮名で呼び合い、対策マニュアルを作成。逮捕当初の供述では、実際には昨年2月ごろからDVD販売をしていたのに、マニュアルに従って「昨年7月から現代通信社で働き始めた」とうそを言っていた
唯一かすかに有効だと思うのは
法務省のwebサイト(未だに旧法)で法律を確認していたが
こんなに重いとは思わなかった
単純製造が処罰されるとは知らなかった
販売目的がなければ製造行為は処罰されないと思っていた
といういいわけです。
しかし、旧法でも新法でも報道でも、児童ポルノに関する行為が処罰されるというのは、薄々わかるでしょ。常識として。このサイトを見た人は知りすぎているからアウトです。
仮に
懲役3年だと思っていたら懲役5年だった
なんて言い訳すると、
「懲役3年」って知ってるんだったらやるなよ。
と退けられるでしょうね。
まあ、そういう被告人がいてそういう主張したことがあるから言ってるわけですが。