児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

管理売春型児童売買春

 最近、こういうの多いですよね。
 罪名としては
    児童買春周旋罪(業として周旋)
   +児童福祉法違反(淫行させる行為)
 暴力団も進出してきた。

 相談としても、
   売春のため派遣されてきた女の子が児童かも知れない
というのが多い。(児童なら結果としては児童買春の結果ですよ。知情は別問題として。)

http://373news.com/2000picup/jj/picup_20050802_2.htm
中3少女風俗で働かす 暴力団会長逮捕/鹿県警

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の立法時には、外国はともかく、国内には児童の売春宿(管理売春)は少ない・国内は個人的援助交際という認識じゃなかったでしょうか。それで法定刑を決めた。現行法でも業として周旋は7年。

現行法
第5条(児童買春周旋)
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくはは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 ところで、立法の経緯から児童の売春宿(管理売春)を予定しているのは児童福祉法違反(淫行させる行為)。これは懲役10年。

児童福祉法(淫行させる行為)
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 周旋罪と児童福祉法違反(淫行させる行為)がオーバーラップしてくる事例が多い。観念的競合。処断刑期は10年。特別法として作った周旋罪の法定刑が効いてないような気がします。いろいろ言いたいことはありますが、法定刑もっと考えろよというところで止めときます。