児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「前科登録と犯歴事務」

  前科とは?
  罰金刑(略式命令)が前科になるか?
  いつまで前科は残るのか?
というのもFAQなんですが、実は定義も不明確なんです。
 この本読んでください。  

前科登録と犯歴事務

前科登録と犯歴事務

3訂版「前科登録と犯歴事務」p2
前科の意義
世間でよく前科者と呼んでいるのは.刑の執行を終えて刑務所から出所たいわゆる刑余者をさししている場合が多い。しかし.前科という用語は.正確な法律上の用語ではなく,通俗的に使用されているにすぎないので.その意味は必ずしも明らかではないが.ここにいう「前科」とは,前に刑に処せられた事実を俗に前科と称している。
「前に刑に処せられた」とは,すべての有罪の確定判決をいい,その刑が死刑懲役 禁錮,罰金.拘留.科料である場合はもちろん,刑の免除.刑の執行免除が言い渡された場合を含むものである。
(中略)
刑の言渡しの効力が失われたものは法律上何らの効果もなく,一般には前科と呼ばれていない。しかし.このような刑でも,以前刑罰に処せられたという事実そのものは消えることはなく,将来における捜査.公判の情状資料等として必要性が認められるところから.検察庁では.これらの刑をも併せて犯歴又は前歴として把握する体制が整えられている。