前科とは?
罰金刑(略式命令)が前科になるか?
いつまで前科は残るのか?
というのもFAQなんですが、実は定義も不明確なんです。
この本読んでください。
- 作者: 大霜憲司,富永康雄
- 出版社/メーカー: 日本加除出版
- 発売日: 2005/01
- メディア: 単行本
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3訂版「前科登録と犯歴事務」p2
前科の意義
世間でよく前科者と呼んでいるのは.刑の執行を終えて刑務所から出所たいわゆる刑余者をさししている場合が多い。しかし.前科という用語は.正確な法律上の用語ではなく,通俗的に使用されているにすぎないので.その意味は必ずしも明らかではないが.ここにいう「前科」とは,前に刑に処せられた事実を俗に前科と称している。
「前に刑に処せられた」とは,すべての有罪の確定判決をいい,その刑が死刑懲役 禁錮,罰金.拘留.科料である場合はもちろん,刑の免除.刑の執行免除が言い渡された場合を含むものである。
(中略)
刑の言渡しの効力が失われたものは法律上何らの効果もなく,一般には前科と呼ばれていない。しかし.このような刑でも,以前刑罰に処せられたという事実そのものは消えることはなく,将来における捜査.公判の情状資料等として必要性が認められるところから.検察庁では.これらの刑をも併せて犯歴又は前歴として把握する体制が整えられている。