児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

村瀬正明「埼玉県内と東京都内において相次いで敢行された同種盗撮行為が,それぞれ常習として敢行された「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」違反に該当する併合罪である旨判示された事例」(東京地判平16.12.20公刊物末登載)研修685号

 罪数に関する裁判例として紹介しておきます。

弁護人は,被告人は,埼玉県条例及び東京都条例と常習一罪の関係にある愛知県条例違反の罪により略式命令を受け,埼玉県条例及び東京都条例の公訴提起前に確定しているから,刑訴法337条1号の「確定判決を経たとき」に当たるとして免訴の言渡しをすべきであると主張しました。



平成17年7月7日,東京高等裁判所も「条例制定権の趣旨・地域的効力等に照らすと本件各罪を常習一罪に問う余地はない」などとして本判決の判断を是認し,弁護人の控訴を棄却する判決を宣告しています。

 埼玉・東京・愛知と3件を股に掛けて盗撮してまわっていたみたいです。常習性には争いがないようです。