児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪を自首したら条例違反で罰金10万となった事例(大阪簡裁)

 在宅事件(身柄不拘束)。
 多数の買春罪を自首したんですが、一部、条例違反に落ちました。計算すると条例違反は罰金10万円。
 「対償供与の約束」が立証できなかったのでしょうが、全く「対償供与の約束」がなかったのではなく、基本約束と個別約束がいろいろあって、「○月○日の性交等」に対価関係で結びつく「×月×日対償供与の約束」が絞りきれなかった。

 京阪奈丘陵をドライブして、たまたま犯行場所のホテルが奈良県なので奈良県条例違反。

 条例違反にしても罰金安いけどね。

http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40104991.html
奈良県青少年の健全育成に関する条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第34条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し前項の行為を教え、又は見せてはならない。

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
九 第34条第1項の規定に違反して青少年に対しみだらな性行為若しくはわいせつな行為をした者又は同条第2項の規定に違反して青少年に対し当該行為を教え、若しくは見せた者