児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春罪で年齢不知の主張が退けられた事例(長野地裁H12.8.11東京高裁H13.2.7)

  被害児童に口止めしたこと
  ホテルで車両ナンバーを記録されるのを警戒して、ホテル付近に駐車して徒歩でホテルに入ったこと
から、児童買春行為であるとの認識があった。すなわち、児童であることを知っていたと認定されています。
 
 結局、知っていた知らなかったという主観的要素の認定は、周辺事情によるところが大きいですね。