国立国会図書館の内規では、「裁判により確定した資料及び児童ポルノに該当するか否かについて係争中の資料」は利用制限できるそうですが、そうでないものは児童ポルノであっても利用制限できないことになります。そんな内規作ってしまうと、「判決とか起訴状がない限り閲覧・謄写させるぞ」と言ってるみたいです。
ところで、こんなログが残っています。
2005-07-22 14:03:21 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=刑事確定記録+児童ポルノ+横浜&fr=top
2005-07-22 14:01:28 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=横浜地裁+確定記録+児童ポルノ&fr=top
2005-07-22 14:01:21 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=横浜地裁+確定記録+児童ポルノ&fr=top
2005-07-22 14:00:58 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=横浜地裁+確定記録+児童ポルノ&fr=top
居ながらにして、判決の児童ポルノ写真集を突き止めるというのは、無理だと思います。
びっくりされるかもしれませんが、「略式命令」というのもあってね、小規模の写真集販売はそっちで処理されています。
最高裁に問い合わせれば、略式命令の一覧表をくれますから、それを元にして、各検察庁に問い合わせるとわかります。
奥村弁護士がやっていることは、国会図書館にもできますから、「できない」とか、「わからない」とは言えません。