児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国立国会図書館の内規

 国立国会図書館の内規では、「裁判により確定した資料及び児童ポルノに該当するか否かについて係争中の資料」は利用制限できるそうですが、そうでないものは児童ポルノであっても利用制限できないことになります。そんな内規作ってしまうと、「判決とか起訴状がない限り閲覧・謄写させるぞ」と言ってるみたいです。
 

 ところで、こんなログが残っています。 

2005-07-22 14:03:21 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=刑事確定記録+児童ポルノ+横浜&fr=top
2005-07-22 14:01:28 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=横浜地裁+確定記録+児童ポルノ&fr=top
2005-07-22 14:01:21 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=横浜地裁+確定記録+児童ポルノ&fr=top
2005-07-22 14:00:58 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=横浜地裁+確定記録+児童ポルノ&fr=top

 居ながらにして、判決の児童ポルノ写真集を突き止めるというのは、無理だと思います。
 びっくりされるかもしれませんが、「略式命令」というのもあってね、小規模の写真集販売はそっちで処理されています。
 最高裁に問い合わせれば、略式命令の一覧表をくれますから、それを元にして、各検察庁に問い合わせるとわかります。
 奥村弁護士がやっていることは、国会図書館にもできますから、「できない」とか、「わからない」とは言えません。