2005-07-22 買春の機会に行われた3項製造罪を買春罪との併合罪とした事例(大阪地裁堺支部H17.3.1) " 児童ポルノ・児童買春 「姿態をとらせる」が特定されています。 前提性犯罪とは通常併合罪ですが、児童福祉法違反(淫行させる行為)とは観念的競合らしいです。 1(買春) 2(3項製造罪) 前記日時場所において カメラ付き携帯電話を使用して前記性交場面前記児童にその陰部を露出させる姿態をとらせた場面、 その胸部を露出させる姿態をとらせた場面を 撮影記録することにより、1号児童ポルノである上記携帯電話内の本体メモリー1個の電磁的記録媒体を製造した 併合罪(45条前段)