児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

勝手な弁解録取書(「ベンロク」)

 そんなところで奥村弁護士の名前出されると、警察から義務的に電話があって、「弁護人選任通知簿」に記載されてしまうので、無視できませんわね。
 受ける受けないを相談するために早々に接見に行くことになる。
 要は名前出して呼び出したんだから、その交通費・日当くらい負担してくださいよね。
 弁録見てるんだから、結局、受任したわけだけど。

弁解録取書
本職は平成年月日○○県警××警察署において上記の者に対して、逮捕状記載の犯罪事実の用紙及び弁護人を選任することができる旨告げた上、弁解の機会を与えたところ、任意次の通り供述した。
1 ただいま逮捕状を読んでもらったとおり私は今年の 月 日に「」という児童とセックスして2万円払ったことは間違いありません
2 弁護人を選任できることは説明を受けてわかりましたので、奥村徹弁護士に連絡をお願いします

刑訴法
第203条〔司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限〕
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
②前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。

犯罪捜査規範
第130条(司法警察員の処置)
司法警察員は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否又は釈放について、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。
一 犯罪事実の要旨を告げること。
二 弁護人を選任できる旨を告げること。
三 弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること。

第132条(弁護人選任の申出の通知)
逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様式第十四号)に記載して、その手続を明らかにしておかなければならない。

第134条(弁解録取上の注意)
被疑者の弁解を録取するに当つて、その供述が犯罪事実の核心に触れる等弁解の範囲外にわたると認められるときは、弁解録取書に記載することなく、被疑者供述調書を作成しなければならない。