児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童に援助交際の意思があったとしても、児童側の事情を過度に重視することはできない(大阪地裁堺支部H16.11.16)

 この辺は裁判官に趣旨が浸透してきたようです。

被害児童も援助交際を強いられたわけではない 援助交際の意思あった。
しかし、被害児童の未熟さや年齢差、そもそもこのような児童らを転落から保護する目的で法が制定された趣旨に鑑みると、児童側の事情をい過度に重視することはできない