児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童複数の場合の「業として周旋罪」は包括一罪(静岡地裁沼津支部H16.8.20)

 今気付いたんですが、被害児童複数の場合の1項周旋罪は併合罪なんでしょうか?
 だとすると、処断刑期の範囲は〜7.5年になって、包括される「業として周旋罪(5条2項)」より重くなりますね。
 いっそのこと、2項の周旋罪も併合罪にしておきますか?「〜10.5年」で児童福祉法違反(淫行させる行為)と一致しますし。
 立法者さんあまり考えてないなあ。
 奥村説2005072111:15

第5条(児童買春周旋)
1児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。