児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦罪と淫行条例の罪

 こういう報道がありました。

児童にみだらな行為 元教諭に有罪判決 地裁浜松支部=静岡
2005.06.24 東京朝刊 35頁 (全273字) 読売新聞社
判決によると、被告は2004年3月、インターネットで知り合った当時小学6年の女児と浜松市内のホテルでみだらな行為をし、中学進学後の今年1月まで計3回、同様の行為をした。

 被害児童11才ということになると、当然強姦罪を視野に入れて立件されるので、そこは、まあ、示談するとかして告訴はなかったと推測される。
 13才未満の場合、強姦罪と条例違反罪とは観念的競合で科刑上一罪。
 強姦罪親告罪。それなりの立法趣旨がある。
 その場合に、条例違反だけについて起訴してよいのか?
 親告罪の一部起訴の論点がある。

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。